附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条中蚕糸業法第二十一条から第四十四条までの改正規定並びに同法第五十条及び第五十一条を削る改正規定並びに附則第五項、第六項、第十二項及び第十三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。