附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
略
次に掲げる規定 平成三十一年四月一日
第二条中法人税法第四条の三第十二項の改正規定
次に掲げる規定 令和二年一月一日
略
第二条中法人税法の目次の改正規定(「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める部分、「・第八十一条の八」を「―第八十一条の八の二」に改める部分及び「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める部分に限る。)、同法第二編第一章第一節第四款第五目中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の二の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「。)中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る部分を除く。)、同法第八十条第一項の改正規定、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同編第一章の二第一節第三款第五目中第八十一条の八の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十四第一項の改正規定、同法第八十一条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の十七の改正規定、同法第八十一条の十八第一項の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第一項の改正規定、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百四十二条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の改正規定、同法第百四十四条の二第一項の改正規定、同法第三編第二章第二節中同条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四十四条の四第四項第一号の改正規定並びに附則第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十九条及び第四十条の規定
次に掲げる規定 令和二年四月一日
第二条中法人税法の目次の改正規定(「第一目 受取配当等(第二十三条―第二十四条)」を「/第一目 収益の額(第二十二条の二)/第一目の二 受取配当等(第二十三条―第二十四条)/」に、「第四十一条」を「第四十一条の二」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分、「・第八十一条の八」を「―第八十一条の八の二」に改める部分及び「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める部分を除く。)、同法第三条の改正規定、同法第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定及び同法第八十一条の二十五(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十一条、第三十六条及び第三十七条の規定
略
次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日
略
第二条中法人税法第五十条第一項第一号の改正規定及び附則第二十四条の規定
略
次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
略
第二条中法人税法別表第一の改正規定
第十九条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十条(適格合併等の定義に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四及び第十二号の十六から第十二号の十八までの規定は、施行日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。
第二十一条(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の十九の規定は、外国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
前項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(平成三十年十二月三十一日において第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設(以下この項において「旧恒久的施設」という。)を有していた外国法人であって、新法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設(以下この項及び次項において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。次項において同じ。)に係る法人税法、地方法人税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法人税法第十条の三第三項 | 恒久的施設を有する外国法人 | 旧恒久的施設を有していた外国法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。以下同じ。) |
| 当該 | 当該旧恒久的施設を有していた | |
| なる日 | なる日の前日 | |
| 法人税法第十条の三第四項 | 有しない外国法人 | 有しない外国法人(旧恒久的施設を有していなかつた外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。) |
| おいて恒久的施設 | おいて改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設(以下「旧恒久的施設」という。) | |
| 当該外国法人 | 当該恒久的施設を有しない外国法人 | |
| 法人税法第十四条第一項第二十三号 | 恒久的施設を有しない | 旧恒久的施設を有していなかつた |
| 法人税法第十四条第一項第二十四号 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
| なつた日まで | なつた日の前日まで | |
| の翌日から | から | |
| 法人税法第百四十二条の八第一項 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
| 恒久的施設の | 旧恒久的施設の | |
| 日の | 日の前日の | |
| 恒久的施設に | 旧恒久的施設に | |
| 、当該 | 、当該旧恒久的施設を有していた | |
| 法人税法第百四十四条の三第一項 | 恒久的施設を有する外国法人である | 旧恒久的施設を有していた外国法人である |
| (恒久的施設 | (旧恒久的施設 | |
| 法人税法第百四十四条の六第一項 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
| (当該 | (当該旧恒久的施設を有していた | |
| 法人税法第百四十四条の七及び第百四十四条の八 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
| 法人税法第百四十九条第一項 | 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設 | 旧恒久的施設を有していなかつた外国法人である普通法人が恒久的施設 |
| 地方法人税法第十九条第三項 | 恒久的施設を有する外国法人 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人 |
| 租税特別措置法第六十八条の三の四第三項 | 恒久的施設を有する外国法人 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人 |
| 当該 | 当該旧恒久的施設を有していた | |
| なる日 | なる日の前日 | |
| 租税特別措置法第六十八条の三の四第四項 | 有しない外国法人 | 有しない外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人を含む。以下この項において同じ。) |
| おいて | おいて改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九に規定する | |
| 当該 | 当該恒久的施設を有しない |
第一項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合において、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなったときにおける当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定により法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。