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第十九条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の法人税法第五十四条第一項の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする同項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした第三条の規定による改正前の法人税法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。
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