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17 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年十月一日

中の改正規定及び別表第二の改正規定

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十八条及び第三十一条の規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中法人税法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第二章第一節第三款中をとし、同節第二款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条、第三十二条及び第三十三条の規定

略

次に掲げる規定 平成三十年四月一日

中の改正規定(ただし書に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(ただし書に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(ロに係る部分を除く。)並びに、及びの改正規定並びに附則第二十七条第一項、第三十条第一項及び(の改正規定(「九年」を「十年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定及び附則第二十六条の規定

第二十一条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十二条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

第二十三条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に受けるの金銭の分配(以下この条及び附則第二十五条において「金銭の分配」という。)の額について適用し、法人が施行日前に受けた金銭の分配の額については、なお従前の例による。

第二十四条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、内国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度においてに規定する外国子会社から受けるに規定する剰余金の配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した事業年度においての規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する外国子会社から受けたに規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

内国法人の平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるの規定の適用については、及び中「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額」とあるのは、「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(平成二十八年四月一日において保有する当該外国子会社の株式又は出資(同日において外国子会社に該当する外国法人の株式又は出資に限る。)に係るものを除く。)」とする。

第二十五条(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの法人の金銭の分配により交付を受ける金銭の額について適用し、法人が施行日前にの法人の金銭の分配により交付を受けた金銭の額については、なお従前の例による。

第二十六条(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係るに掲げるものについて適用する。

第二十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

(ただし書、及びを除く。)及び(ただし書、及びを除く。)の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係るただし書及び並びにただし書及びの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは、当該法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十五」と、当該法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十」と、当該法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の五十五」とする。

第二十八条(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

に規定する特定同族会社が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき利子等(の規定による改正前のに規定する利子等をいう。附則第三十一条において同じ。)に係る道府県民税(都民税を含む。)に係るに規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。

第二十九条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三十条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

(ただし書及びを除く。)の規定は、連結法人の平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係るただし書及びの規定の適用については、ロ及び中「百分の五十」とあるのは、当該連結親法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十五」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の五十五」とする。

第三十一条(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

に規定する連結法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係るに規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。

第三十二条(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算等に関する経過措置)

、及びの規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

第三十三条(外国普通法人となった旨の届出等に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年四月一日以後に又はに規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前にに規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成二十八年四月一日以後に又はに規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前にに規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

第百十一条(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

法人の施行日前に開始したの規定による改正前の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)に規定する各事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の施行日前に開始したに規定する各連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第百三十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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