附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
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第三条の規定(同条中法人税法第二条第二十六号の改正規定、同法第二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第六十二条の七第七項の改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十九条第二項の改正規定(「第十一項」を「第十七項」に改める部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十五第二項の改正規定、同法第八十一条の二十五第一項の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第二十五条から第三十五条まで、第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第四号の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
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次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
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第三条中法人税法第二条第二十六号の改正規定
次に掲げる規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日
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第三条中法人税法別表第二の改正規定
次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
第三条中法人税法第二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十九条第二項の改正規定(「第十一項」を「第十七項」に改める部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十五第二項の改正規定、同法第八十一条の二十五第一項の改正規定及び同法第八十二条の改正規定
第三条中法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の改正規定 会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日
第二十五条(外国法人の法人税に関する経過措置の原則)
第二十六条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第二十七条(みなし事業年度に関する経過措置)
新法人税法第十四条第一項第二十三号から第二十五号までの規定は、平成二十八年四月一日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十四条第一項第二十三号から第二十五号までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第二十八条(外国税額の控除に関する経過措置)
第二十九条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十五(同条第二項に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三十条(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第三十一条(中間申告等に関する経過措置)
外国法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)の平成二十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「最初事業年度」という。)の期間に六月経過日(当該外国法人の最初事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「第百四十四条の六第一項第七号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次項第一号において「旧法人税法」という。)第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第七十四条第一項第二号」と、同条第二項第一号中「第百四十四条の六第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十四条第一項第二号」とする。
外国法人(新法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「旧法人税法」という。)第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)」と、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十一条第一項各号」とする。
外国法人の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の五の規定の適用については、同条第一号中「第百四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。次号において「平成二十六年改正法」という。)附則第三十一条第一項(中間申告等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項各号」と、同条第二号中「第百四十四条の三第二項各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第三十一条第一項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第二項各号」とする。