内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る普通法人
第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない
わかりやすく言うと
公共法人(別表第一)、公益法人等(別表第二)、協同組合等(別表第三)のどれにも当たらない法人のことです。人格のない社団等(法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるもの)は含みません。
第二条第一項第九号用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号用語集で見る通算完全支配関係
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係
わかりやすく言うと
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項の、外国法人などが間に入らないものとして政令で定める関係に限ります)、または通算親法人と完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の七用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る中間申告書
第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書
わかりやすく言うと
事業年度が六月を超える普通法人が、原則として事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に税務署長に提出する、事業年度の途中の申告書のことです(内国法人は第七十一条第一項、外国法人は第百四十四条の三第一項・第二項)。
第二条第一項第三十号用語集で見る確定申告書
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十一号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人や更正・決定を受けた人が、納める税額が足りないときなど一定の場合に、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第一項第三十五号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書のことで、更正の請求をする者が、請求に係る更正後の課税標準等や税額等、請求の理由などを記載して税務署長に出す書類です。
第二条第一項第三十七号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る分割法人等
適格分割又は適格現物出資(以下第十一項までにおいて「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第十一項において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三…
わかりやすく言うと
適格分割や適格現物出資によって資産などを移す側の法人、つまり分割法人と現物出資法人のことです。
第六十九条第九項第二号用語集で見る適用事業年度
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項まで又は第十八項(第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人…
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法人が納付することとなった外国法人税の額について、外国税額控除(第一項から第三項、または第二十四項で準用する場合を含む第十八項)の適用を受けた事業年度のことです。
第六十九条第十二項用語集で見る六月経過日
…当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し…
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内国法人である普通法人の、事業年度開始の日(通算子法人では、その日の属する通算親法人の事業年度の開始の日)以後六月を経過した日のことです(第七十一条第一項)。
第七十一条第一項用語集で見る中間期間
…これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
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内国法人である普通法人の、事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間のことです。六月経過日は、事業年度開始の日(通算子法人では、その日の属する通算親法人の事業年度の開始の日)以後六月を経過した日です。
第七十一条第一項第一号用語集で見る被合併法人確定法人税額
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の法人税額(第六十九条第二十三項において準用する同条第十九項の規定により…
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適格合併をした普通法人の中間申告で使う、被合併法人の各事業年度(事業年度開始の日の一年前の日以後に終わり、六月未満のものを除きます)の法人税額のうち、六月経過日の前日までに確定した最も新しい事業年度のもののことです。
第七十一条第二項第一号用語集で見る新法人税法
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)…
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令和二年法律第八号の第三条(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正後の法人税法のことです。
附則第十四条第一項用語集で見る旧法人税法
…法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条まで…
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令和二年法律第八号の第三条によって改正される前の法人税法のことです。
附則第十四条第一項用語集で見る連結子法人
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)…
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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結親法人を納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた、連結親法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです。
附則第十四条第一項用語集で見る連結親法人事業年度
旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結法人に係る連結親法人の事業年度のことです。
附則第十四条第一項用語集で見る連結事業年度
旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結法人の連結親法人事業年度(連結親法人の事業年度)の開始の日から終了の日までの期間のことです。途中で承認の取消しなどがあった連結子法人では期間が調整されます。
附則第十四条第二項用語集で見る連結親法人
旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、自分を納税義務者として完全支配下の他の内国法人とともに法人税を納めることについて、国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです。
附則第十六条第二項第一号用語集で見る連結完全支配関係
旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)、または連結親法人と完全支配関係がある連結子法人どうしの関係のことです。
附則第十六条第二項第五号用語集で見る連結確定申告書
旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)により提出する申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
附則第二十条第二項用語集で見る個別控除対象外国法人税の額
旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
わかりやすく言うと
連結納税制度のもとで、連結法人が連結事業年度に納付することとなった外国法人税の額のうち、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項)。
附則第三十二条第一項用語集で見る前三年内事業年度
内国法人が控除対象外国法人税の額(新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる事業年度(令和四年四月一日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度(令和四年四月一日以後に開始するもの)の開始の日前三年以内に開始した各事業年度のことです。
附則第三十二条第一項用語集で見る控除対象外国法人税の額
新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正後の法人税法の第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額のことで、内国法人が納付する外国法人税の額から、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額をいいます。
附則第三十二条第一項用語集で見る控除限度額
同条第一項に規定する控除限度額
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正後の法人税法の第六十九条第一項に規定する控除限度額のことで、内国法人の所得の金額に法人税の税率を当てはめた金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいいます。
附則第三十二条第一項用語集で見る連結控除限度個別帰属額
旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度での外国税額控除の限度額で、連結所得に対する法人税額のうち連結国外所得金額に対応する部分のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額です。
附則第三十二条第一項用語集で見る分割等前三年内事業年度
同号に規定する分割等前三年内事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、適格分割や適格現物出資の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した、分割法人や現物出資法人の各事業年度のことです(改正後の第六十九条第九項第二号)。
附則第三十二条第二項用語集で見る合併前三年内事業年度
同号に規定する合併前三年内事業年度
わかりやすく言うと
適格合併の被合併法人の、適格合併の日の前三年以内に開始した各事業年度のことです(令和二年の改正法による改正後の法人税法第六十九条第九項第一号)。
附則第三十二条第二項用語集で見る前三年内連結事業年度
同条第二項に規定する前三年内連結事業年度
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、連結法人の、その連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第二項)。
附則第三十二条第三項用語集で見る個別控除対象外国法人税の額
同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
わかりやすく言うと
連結納税制度のもとで、連結法人が連結事業年度に納付することとなった外国法人税の額のうち、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項)。
附則第三十二条第五項用語集で見る旧法人税法
…同項中「のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等」とあるのは「又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の第三条によって改正される前の法人税法のことです。
附則第三十二条第五項用語集で見る連結事業年度
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度
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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結法人の連結親法人事業年度(連結親法人の事業年度)の開始の日から終了の日までの期間のことです。途中で承認の取消しなどがあった連結子法人では期間が調整されます。
附則第三十二条第五項用語集で見る連結控除限度個別帰属額
旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度での外国税額控除の限度額で、連結所得に対する法人税額のうち連結国外所得金額に対応する部分のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額です。
附則第三十二条第五項用語集で見る連結確定申告書
旧法人税法第二条第三十二号(定義)に規定する連結確定申告書
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)により提出する申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
附則第三十二条第五項用語集で見る六月経過日
…当該前事業年度のその普通法人に係る旧法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額(次項において「連結法人税個別帰属支払額」という。)で新法人税法第七十一条第一項に規定する六月経過日(次項及び第四項において「六月経過日…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、普通法人の事業年度開始の日(通算子法人では、その日の属する通算親法人の事業年度の開始の日)以後六月を経過した日のことです(改正後の第七十一条第一項)。
附則第三十三条第一項用語集で見る連結法人税個別帰属支払額
…同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該前事業年度のその普通法人に係る旧法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額(次項において「連結法人税個別帰属支払額」という。)で新法人税法第七十一条第一項に規定…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額のうち、その普通法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項により計算される金額のことです。
附則第三十三条第一項用語集で見る移行法人
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人(連結親法人であったものに限る。以下この条において「移行法人」という。)が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度において旧法人…
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令和二年法律第八号の附則第二十九条第一項で通算承認があったとみなされた内国法人のうち、連結親法人だったもののことです。
附則第三十四条第一項用語集で見る