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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第二条(経過規定の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(退職年金積立金に対する法人税に係る部分を除く。)の規定は、法人((定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(外国税額の還付金の益金不算入等に関する経過規定)

改正後の法人税法(以下「新法」という。)(外国税額の還付金の益金不算入)、(保険会社の契約者配当の損金算入)、(所得税額の控除)(賞金に係る部分に限る。)、(外国税額の控除)及び(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第四条(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)

内国法人が、施行日以後に開始する事業年度(施行日以後に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日前に解散し又は合併した内国法人から受ける又は(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につきの規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合における当該みなされる金額の百分の二十五に相当する金額の法人税額からの控除又は当該百分の二十五に相当する金額の残余財産の価額への算入については、なお従前の例による。

内国法人が、施行日前に開始した事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日以後に解散し又は合併した内国法人から受ける改正前の法人税法(以下「旧法」という。)又は(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につきの規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合には、当該金額については、附則第二条(経過規定の原則)の規定にかかわらず、、及び(みなし配当金額の一部の控除等)の例によらないものとする。

第五条(中間申告に関する経過規定)

(中間申告)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来するの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した(中間申告)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

第六条(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)

(青色申告の承認の取消し)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

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