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附 則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

改正後の法人税法(以下「新法」という。)(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、(清算中の所得に係る予納申告)、(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、(定義)に規定する公益法人等又はに規定する協同組合等のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(当該協同組合等の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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