1 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第四章の規定並びに第四十五条、第四十七条、第四十九条、第五十一条から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十四条の規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定 平成二十五年一月一日
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