検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

第四章の規定並びに、、、、、、、及びの規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)並びにの規定 平成二十五年一月一日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー