2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第八条
前条の規定による改正後の法人税法の規定は、附則第二条第一項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。