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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和九年一月一日

略

の規定(中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関するの改正規定を除く。)並びに及びの規定

第十四条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法(次条及び附則第十六条において「新法人税法」という。)の規定は、内国法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び法人(人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。

第十五条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)

新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十三条の規定にかかわらず、内国法人の令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度における新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第七項第二項第一号から第三号までの規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第十一項及び第十四項において「旧法人税法」という。)(国際最低課税額)
第十一項第六項から第九項までの規定は、これらの規定第七項の規定は、同項
のこれらの規定の
第一項所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十六条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいい、
第六項から第九項までのいずれか第七項
場合(場合(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の規定
第十四項第六項から第八項まで及び前三項第七項及び第十一項
第四項にに
第六項及び第七項中「第二項第一号第七項中「
「第四項第一号から第三号まで」と、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第六項から第九項までの規定」とあるのは「第六項から第八項までの規定」と、「ついて第六項から第九項まで」とあるのは「ついて第十四項において準用する第六項から第八項まで」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」、「」

第十六条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

新法人税法第百五十条の三第一項から第三項まで及び第七項から第九項までの規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十九条第一項の規定にかかわらず、令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度に係る新法人税法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等に係る同項から同条第三項まで及び同条第七項から第九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下(以下
第一項第一号イ第八十二条の三第二項第一号イ(3)の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)イ(3)
第一項第一号ロ又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課するを課する
第八十二条の三第一項
第一項第二号第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例)、第八十二条の三第六項から第九項まで、第十二項若しくは第十三項(これらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の十一第四項(国際最低課税残余額)からまで、若しくは(これらの規定(を除く。)をにおいて準用する場合を含む。)又は(除外会社等に関する特例)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十五条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えられた第八十二条の三第七項(国際最低課税額)(同条第十四項において準用する場合を含む。)
第一項第三号第八十二条の二第一項
第三項事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項事項
第七項又は前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項は、
又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の納税地
第九項又はグループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、第四項が最初に第一項
、グループ国内最低課税額報告事項等又は又は
他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人他の法人
、第四項、第五項及び及び

前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十六条第二項の規定の適用については、同項中「令和六年新法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「特例)」」とあるのは「その他」」と、「は、「特例)の規定」とあるのは「は、「」と、「」とする」とあるのは「の規定その他」とする」とする。

前二項に定めるもののほか、第一項の規定により読み替えられた新法人税法第百五十条の三第一項の規定による令和八年一月一日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等の提供に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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