内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る対象会計年度
第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間
わかりやすく言うと
多国籍企業グループ等の最終親会社等が、連結等財務諸表(企業集団の財産及び損益の状況を一定の会計基準に従って連結して記載した計算書類など)を作る対象となる期間のことです。
第十五条の二第一項用語集で見る会社等
会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
第八十二条第一項第一号ハ用語集で見る特定多国籍企業グループ等
多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロ(当該四対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等
わかりやすく言うと
多国籍企業グループ等のうち、直前の四対象会計年度のうち二以上で、総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを円に換算した額以上であるものと、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。一年でない対象会計年度は、政令で金額を調整します。
第八十二条第一項第四号用語集で見る導管会社等
会社等に係る収入等(収入若しくは支出又は利益若しくは損失をいう。以下この号において同じ。)の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等
わかりやすく言うと
会社等の収入・支出や利益・損失(収入等)の全部が、設立国の税法で構成員の収入等として扱われるもの、又は構成員の所在する国や地域の税法で構成員の収入等として扱われるなど政令で定める要件を満たすものに当たる場合の、その会社等です(一部の会社等は除かれます)。
第八十二条第一項第五号用語集で見る所在地国
次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)
わかりやすく言うと
会社等や恒久的施設等ごとに決まる国又は地域で、導管会社等以外の会社等は本店や管理支配の場所などがあることで法人税などを課される国又は地域(それ以外は設立国)、一定の導管会社等は設立国、第八十二条第六号イからハまでの恒久的施設等は事業が行われる他方の国です。複数あれば政令で定めます。
第八十二条第一項第七号用語集で見る所有持分
連結等財務諸表の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を受ける権利又はこれに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する所有持分を有するものとみなす
わかりやすく言うと
連結等財務諸表を作る会計基準で会社等の純資産の部に計上される、その会社等に対する持分のうち、利益の配当を受ける権利またはこれに準ずる政令で定める権利が付いたもののことです。会社等に恒久的施設等があるときは、その会社等が恒久的施設等に対する所有持分を持つものとみなされます。
第八十二条第一項第八号用語集で見る最終親会社等
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
企業集団の頂点にある最終親会社(他の会社等の支配持分を直接・間接に持ち、自らの支配持分は他の会社等に持たれていない会社等。一定の政府関係会社等には例外があります)と、企業集団に属さず、恒久的施設等が自らと別の国や地域にある会社等のことです。
第八十二条第一項第十号用語集で見る構成会社等
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
最終親会社に係る企業集団に属する会社等とその恒久的施設等、および企業集団に属さない会社等で恒久的施設等が別の国や地域にあるものとその恒久的施設等のことです。除外会社等は除きます。
第八十二条第一項第十三号用語集で見る共同支配会社等
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
最終親会社等の連結等財務諸表で持分に応じた金額を反映させる方法(財務省令で定めるもの)が適用される会社等で、最終親会社等が直接・間接に受けられる利益の割合が百分の五十以上のもの(一定のものを除く)と、その連結等財務諸表に連結される会社等(除外会社等を除く)、これらの恒久的施設等のことです。
第八十二条第一項第十五号用語集で見る自国内最低課税額に係る税
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税又は外国におけるこれらに相当する税
第八十二条第一項第三十三号用語集で見るグループ国際最低課税額等報告事項等
第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度についての、最終親会社等の名称や所在地国ごとの国別実効税率の水準など財務省令で定める事項(一定の場合はグループ国際最低課税額に関する事項も)と、除外会社等に関する特例などの規定の適用を受けようとする旨や、やめようとする旨のことです(第百五十条の三第一項)。
第八十二条第一項第三十四号用語集で見る会社等別国際最低課税額
この節において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額(構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ…
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額のうち、所在地国が日本でない構成会社等や共同支配会社等ごとに、その個別計算所得金額に応じて帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第八十二条の三第一項用語集で見る構成会社等に係るグループ国際最低課税額
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等の構成会社等について、所在地国ごと(無国籍構成会社等は会社等ごと)に、実効税率が基準税率を下回るかや所得があるかの場合に分けて定める金額を合計した額のことです。
第八十二条の三第二項用語集で見る共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等の共同支配会社等について、所在地国ごと(無国籍のものはそれぞれ)に、実効税率が基準税率を下回る分の当期の国際最低課税額、過去の年度の再計算分、未分配所得の分などを足し、自国内最低課税額に係る税の額を差し引いた金額の合計額です。
第八十二条の三第四項用語集で見る国際最低課税残余額
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員その他これに類する者(以下この項及び次項において「従業員等」という。)の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額
わかりやすく言うと
構成会社等である内国法人について、国内グループ国際最低課税残余額に、日本の構成会社等全体の従業員等の数と有形資産の額のうちその内国法人が占める割合を、半分ずつの重みで合わせた割合を掛けた金額です。細かな計算は政令で定められています。
第八十二条の十一第一項用語集で見る従業員等
…当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員その他これに類する者(以下この項及び次項において「従業員等」という。)の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国…
わかりやすく言うと
従業員その他これに類する者のことです(第八十二条の十一第一項)。
第八十二条の十一第一項用語集で見る国内グループ国際最低課税残余額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額をいう。)に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(グループ国際最低課税額から各構成会社等の国際最低課税額等など第八十二条の十一第二項各号の金額を差し引いた残り)に、グループの従業員等の数と有形資産の額に占める日本の構成会社等の割合を半分ずつの重みで合わせた割合を掛けた金額です。
第八十二条の十一第二項用語集で見る会社等別国際最低課税額等
同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして政令で定める金額
わかりやすく言うと
会社等別国際最低課税額(グループ国際最低課税額のうち、所在地国が日本でない構成会社等や共同支配会社等ごとに帰属する金額)と、所在地国が日本の構成会社等や共同支配会社等についてこれに相当するものとして政令で定める金額のことです。
第八十二条の十一第二項第一号用語集で見る国際最低課税額等
同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等
わかりやすく言うと
各対象会計年度の国際最低課税額と、外国でこれに相当するものをあわせた呼び名です(第八十二条の三第一項第一号ロ)。
第八十二条の十一第二項第一号用語集で見る対象構成会社等
第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(以下この号において「対象構成会社等」という。)ごとの会社等別国際最低課税額等(同条第一項に規定する会社等別国際…
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等を、一つずつ取り上げて言うときの呼び名です(第八十二条の十一第二項第一号)。
第八十二条の十一第二項第一号用語集で見る判定対象会計年度
特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ…
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特定多国籍企業グループ等の対象会計年度のうち、国際的な事業活動の初期の段階にあるかを判定する対象となる年度のことです。一定の日以後五年以内に開始し、政令で定める年度に当たると、その年度のグループ国際最低課税残余額は零になります。
第八十二条の十一第三項用語集で見る国際最低課税残余法人税等施行日
当該特定多国籍企業グループ等が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法…
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国際最低課税残余額に対する法人税、又は外国でこれに相当する税の法令の規定が、国際的に見て最も早く施行されたと認められる日として、財務省令で定める日のことです。
第八十二条の十一第三項第一号用語集で見る当期純損益金額
第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額
わかりやすく言うと
各対象会計年度の特定連結等財務諸表(構成会社等なら最終親会社等の連結等財務諸表、共同支配会社等なら一定の共同支配会社等の連結等財務諸表)を作るもととなる、その構成会社等又は共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として、政令で定める金額のことです。
第八十二条の十一第四項第二号用語集で見る収入等
第八十二条第五号に規定する収入等
わかりやすく言うと
会社等の収入や支出、利益や損失のことです(第八十二条第五号)。導管会社等に当たる収入等とそれ以外の収入等の両方がある会社等について、計算の区分に使われます。
第八十二条の十一第六項用語集で見る特定収入等
同号イ又はロに掲げる収入等
わかりやすく言うと
会社等の収入等(収入・支出、利益・損失)のうち、設立国の税法で構成員の収入等として扱われるもの(第八十二条第五号イ)か、構成員の所在する国や地域の税法で構成員の収入等として扱われるなど政令で定める要件を満たすもの(同号ロ)のことです。どちらも一定の会社等のものは除かれます。
第八十二条の十一第六項用語集で見る