4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
第百十条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
存続厚生年金基金及び存続連合会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
第百五十一条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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