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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中電気事業法目次の改正規定、の改正規定、第五章の章名の改正規定及びの改正規定並びに、、及びの規定並びに、、、、(及び、及び、及び並びに及びに係る部分に限る。)、、、、(を除く。)、、、(を除く。)、及びの規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに中の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びに、、、、(を除く。)、、(に係る部分に限る。)、(を除く。)、、、、(及び、、、、及び、、及びに係る部分に限る。)、、、(を除く。)、、、(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、(及び(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、、及びの規定、中及びの改正規定、及びの規定、中の改正規定(に係る部分に限る。)、中の改正規定及び同表(八)の改正規定、の規定、中イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第八十四条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

法人が第三号施行日前にの規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって第三号施行日前に取得したに掲げる事業に必要な施設を構成するに規定する固定資産及び当該金銭又は資材をもって第三号施行日以後に取得するに規定する熱供給事業に必要な施設を構成するの規定による改正後の法人税法(次項において「新法人税法」という。)に規定する固定資産については、なお従前の例による。

みなし熱供給事業者が営む指定旧供給区域熱供給を行う事業は各号に掲げる事業と、熱供給を受ける者はに規定する受益者と、それぞれみなして、の規定を適用する。

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