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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(に係る部分に限る。)、並びに、、(「及びの規定による改正後のに掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)からまでの規定、、及びの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに及び(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

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