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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第二条(寄付金の損金算入に関する経過規定)

改正後の法人税法(以下「新法」という。)(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人((定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出した寄付金の額について適用し、同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。

第三条(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過規定)

(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、(同族会社の特別税率)及び(外国税額の控除)の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

百分の三十五百分の三十六(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年三百万円以下の金額については、百分の三十三)
百分の二十八百分の二十九・五
百分の二十三百分の二十四・五
又は
これらの規定
百分の三十百分の二十七・五
及び百五十万円百二十五万円

(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、外国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

百分の三十五百分の三十六(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年三百万円以下の金額については、百分の三十三)
百分の二十八百分の二十九・五
百分の二十三百分の二十四・五
又は
これらの規定

第四条(仮決算をした場合の中間申告に関する経過規定)

普通法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る(中間申告)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)(において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前条の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであつた法人税については、なお従前の例による。

第五条(更正の請求に関する経過規定)

(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。

第六条(清算所得に対する法人税の税率に関する経過規定)

(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、(清算中の所得に係る予納申告)及び(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等の同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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