内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五用語集で見る被現物分配法人
現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五の三用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る適格現物分配
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの
わかりやすく言うと
内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五用語集で見る有価証券
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。
第二条第一項第二十一号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る売買目的有価証券
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるもの
わかりやすく言うと
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として、政令で定めるもののことです。事業年度終了の時に、時価法で評価した金額で評価されます。
第六十一条の三第一項第一号用語集で見る時価評価金額
売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第三項までにおいて同じ。) 当該売買目的有価証券を時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、そ…
わかりやすく言うと
売買目的有価証券(短期的な価格の変動で利益を得る目的で取得した、政令で定める有価証券)を時価法で評価した金額のことです。時価法とは、事業年度終了の時の有価証券を銘柄ごとに分け、その時の価額として政令で定めるところにより計算した金額を評価額とする方法です。
第六十一条の三第一項第一号用語集で見る期末保有有価証券
売買目的外有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券をいう。) 当該売買目的外有価証券を原価法(事業年度終了の時において有する有価証券(以下この号において「期末保有有価証券」という。)について、その時における帳簿価額(償還期限及び償還金額の…
わかりやすく言うと
売買目的外有価証券を原価法で評価する際の、事業年度終了の時に持っている有価証券のことです。
第六十一条の三第一項第二号用語集で見る期末帳簿価額
内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場…
わかりやすく言うと
内国法人が事業年度終了の時に持っている売買目的有価証券の、その時の帳簿価額のことです。
第六十一条の三第二項用語集で見る評価損
当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額
第六十一条の三第二項用語集で見る評価益
当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額
第六十一条の三第二項用語集で見る適格分割等
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には…
わかりやすく言うと
適格分割、適格現物出資と適格現物分配(残余財産の全部の分配として行うものを除きます)をまとめた呼び名です。この項では、売買目的有価証券をこれらにより分割承継法人などに移す場合に使われます。
第六十一条の三第三項用語集で見るみなし決済損益額
…これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という…
わかりやすく言うと
有価証券の空売り、信用取引、発行日取引、有価証券の引受けのうち事業年度終了の時に決済されていないものを、その時に決済したものとみなして、財務省令で定めるところにより計算した利益の額か損失の額のことです。
第六十一条の四第一項用語集で見る信用取引
内国法人が第六十一条の二第二十一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り(次項において「有価証券の空売り」という。)、同条第二十二項に規定する信用取引(次項及び第三項において「信用取引」という。)…
わかりやすく言うと
金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引のことです(金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項)。
第六十一条の四第一項用語集で見る引受け
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く
わかりやすく言うと
新たに発行される、又は既に発行された有価証券の取得の勧誘に際し、人に取得させる目的でその全部か一部を取得し、又は買い手のない残りを取得することを約束する契約のことです。売買目的以外で持つ有価証券(売買目的外有価証券)の取得を目的とするものは除きます。
第六十一条の四第一項用語集で見る有価証券の空売り
内国法人が第六十一条の二第二十一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り(次項において「有価証券の空売り」という。)、同条第二十二項に規定する信用取引(次項及び第三項において「信用取引」という。)…
わかりやすく言うと
有価証券を持たないで売り付け、その後に同じ銘柄の有価証券を買い戻して決済する取引など、財務省令で定める取引のことです。信用取引と発行日取引に当たるものは除きます(第六十一条の二第二十一項)。
第六十一条の四第一項用語集で見る発行日取引
…同条第二十二項に規定する信用取引(次項及び第三項において「信用取引」という。)、同条第二十二項に規定する発行日取引(次項及び第三項において「発行日取引」という。)又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に…
わかりやすく言うと
有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引で、財務省令で定めるもののことです(第六十一条の二第二十二項)。
第六十一条の四第一項用語集で見る適格分割等
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により空売り等(有価証券の空売り、信用取引、発行日取引及び有価証券の引受けをいう。以下この項において同じ。)に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する…
わかりやすく言うと
適格分割と適格現物出資をまとめた呼び名です(適格現物分配は含みません)。この項では、有価証券の空売りや信用取引などの契約をこれらにより分割承継法人などに移す場合に使われます。
第六十一条の四第二項用語集で見る信用取引等
信用取引(買付けに限る。)及び発行日取引(買付けに限る。)
第六十一条の四第三項用語集で見るデリバティブ取引
金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
金利、通貨の価格、商品の価格などの指標について、あらかじめ当事者間で約束した数値と、将来の一定の時期の実際の数値との差をもとに計算したお金をやり取りする取引や、これに似た取引のうち、財務省令で定めるもののことです。
第六十一条の五第一項用語集で見るみなし決済損益額
…その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上…
わかりやすく言うと
事業年度終了の時に決済されていないデリバティブ取引(先物外国為替契約等に基づく一定のものなど、財務省令で定める取引を除く)を、その時に決済したものとみなして、財務省令で定めるところにより計算した利益の額か損失の額のことです。
第六十一条の五第一項用語集で見る未決済デリバティブ取引
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて…
わかりやすく言うと
内国法人が行ったデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格などの指標の約定した数値と将来の実際の数値との差で金銭をやり取りする取引などで、財務省令で定めるもの)のうち、事業年度終了の時に決済されていないもののことです。為替予約取引等は除きます。
第六十一条の五第一項用語集で見る為替予約取引等
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて…
わかりやすく言うと
デリバティブ取引のうち、第六十一条の八第二項の適用を受ける先物外国為替契約等(外貨建取引による資産・負債の円換算額を確定させる契約で財務省令で定めるもの)に基づくものと、財務省令で定める取引のことです。期末に決済されていない取引のみなし決済の対象から除かれます。
第六十一条の五第一項用語集で見る適格分割等
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人…
わかりやすく言うと
適格分割、適格現物出資と適格現物分配(残余財産の全部の分配として行うものを除きます)をまとめた呼び名です。この項では、デリバティブ取引の契約をこれらにより分割承継法人などに移す場合に使われます。
第六十一条の五第二項用語集で見る先物外国為替契約等
外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
外貨建取引によって取得したり発生したりする資産や負債の金額の円換算額を確定させる契約のうち、財務省令で定めるもののことです。
第六十一条の八第二項用語集で見る