第二十九条(通算承認に関する経過措置)
令和四年三月三十一日において連結親法人に該当する内国法人(同日後に附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたもの及び同日の属する連結親法人事業年度の期間内に旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けたもの(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けたものを含む。)を除く。)及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、同日の翌日において、新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、同日から、その効力を生ずる。
前項の規定の適用を受けた法人で最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第三号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。
旧法人税法第四条の五第三項の承認(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。以下この項において「旧承認」という。)を受けた法人でその旧承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第三号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。
旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人(附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人を含む。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第四号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。
次条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、次条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の九第七項、第十項及び第十二項の規定を適用する。
第三十条(通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
前条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人については、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定は、適用しない。
内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定を適用することができる。
新法人税法第六十四条の十一第一項第一号に掲げる法人に該当しない内国法人(同項に規定する親法人に限る。) 同号に掲げる法人に該当する内国法人
新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人で旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当しないもの 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人
新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人で旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当するもの 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人
前条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の株式又は出資については、新法人税法第六十四条の十一第二項の規定は、適用しない。
内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十二第一項の規定を適用することができる。
新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人で旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないもの 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人
新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人で旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するもの 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人
旧法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度が令和四年三月三十一日の属する事業年度である場合における同条第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に対する新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十一条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の新法人税法第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額については、同条の規定は、適用しない。
前条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、前条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の十四の規定を適用する。