2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十八条(確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。