内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る公共法人
別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第一に掲げる法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などが掲げられています。
第二条第一項第五号用語集で見る公益法人等
別表第二に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第二に掲げる法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、非営利型法人に当たる一般社団法人や一般財団法人などが掲げられています。
第二条第一項第六号用語集で見る協同組合等
別表第三に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第三に掲げる法人のことで、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などが掲げられています。
第二条第一項第七号用語集で見る普通法人
第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない
わかりやすく言うと
公共法人(別表第一)、公益法人等(別表第二)、協同組合等(別表第三)のどれにも当たらない法人のことです。人格のない社団等(法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるもの)は含みません。
第二条第一項第九号用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号用語集で見る株式交換等完全子法人
株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人
わかりやすく言うと
株式交換完全子法人と、株式交換以外の株式交換等(全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合、株式売渡請求の承認)によって完全支配関係を持たれることになる対象法人のことです。
第二条第一項第十二号の六の二用語集で見る株式交換完全親法人
株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人
第二条第一項第十二号の六の三用語集で見る株式移転完全子法人
株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人
第二条第一項第十二号の六の五用語集で見る完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の六用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る株式交換等
株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなること
わかりやすく言うと
株式交換のほか、全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合または株式売渡請求の承認のうち一定のもの(ほかの株主等が端数を除いて株式を持たなくなるものなど)によって、対象法人が最大株主等や一の株主等である法人による完全支配関係を持たれることになることです。
第二条第一項第十二号の十六用語集で見る適格株式交換等
次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
完全子法人の株主等に完全親法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない株式交換等で、完全支配関係などがあるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十七用語集で見る適格株式移転
次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
完全子法人の株主に完全親法人の株式以外の資産(反対株主の買取請求の対価を除きます)が交付されない株式移転で、同一の者による完全支配関係などがあるもの又は一社だけが完全子法人となる政令で定めるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のための政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十八用語集で見る収益事業
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの
わかりやすく言うと
販売業、製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです。
第二条第一項第十三号用語集で見る欠損金額
各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額
第二条第一項第十九号用語集で見る有価証券
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。
第二条第一項第二十一号用語集で見る固定資産
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産(建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両、工具、器具及び備品、鉱業権など償却すべき資産)、電話加入権その他の資産で、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十二号用語集で見る繰延資産
法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十四号用語集で見る法人課税信託
次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)
わかりやすく言うと
受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人(公共法人と公益法人等を除きます)が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のどれかに当たる信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除かれます。
第二条第一項第二十九号の二用語集で見る確定申告書
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十一号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る非適格株式交換等
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完…
わかりやすく言うと
法人が自らを株式交換等完全子法人または株式移転完全子法人として行う株式交換等や株式移転のうち、適格株式交換等、適格株式移転と、直前に株式交換完全親法人や他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があったものを除いたものです。
第六十二条の九第一項用語集で見る長期大規模工事
工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するもの
わかりやすく言うと
工事(製造やソフトウエアの開発を含みます)のうち、着手の日から契約で定めた引渡しの期日までが一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることなど、政令で定める要件に当たるもののことです。
第六十三条第一項用語集で見る着工事業年度
内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において…
わかりやすく言うと
工事に着手した日の属する事業年度のことです。
第六十三条第二項用語集で見るリース資産
内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして…
わかりやすく言うと
リース取引の目的となる資産のことです。リース取引とは、途中で解除できない(またはこれに準ずる)資産の賃貸借で、借り手がその資産の経済的な利益を実質的に受け、使用の費用も実質的に負担するものです(所有権が移転しない土地の賃貸借など政令で定めるものを除く。第六十四条の二第三項)。
第六十四条の二第一項用語集で見る受託法人
第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
わかりやすく言うと
法人課税信託(受益権を表す証券を発行する信託や受益者のいない信託など)の受託者について、信託ごとの資産・負債や収益・費用が帰属する別の者として法人税法を当てはめるときの、その受託者である法人のことです。受託者が個人なら、その個人がこれに当たります。
第六十四条の三第一項用語集で見る移行日
公共法人又は公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業(公益法人等が行うものに限る。以下この項及び…
わかりやすく言うと
公共法人や公益法人等である内国法人が、普通法人または協同組合等に該当することになった日のことです。
第六十四条の四第一項用語集で見る累積所得金額
公共法人又は公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業(公益法人等が行うものに限る。以下この項及び…
わかりやすく言うと
公共法人や公益法人等が普通法人や協同組合等に該当することになった場合の、移行日より前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として、政令で定めるところで計算した金額のことです。
第六十四条の四第一項用語集で見る累積欠損金額
公共法人又は公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業(公益法人等が行うものに限る。以下この項及び…
わかりやすく言うと
公共法人や公益法人等が普通法人や協同組合等に該当することになった場合の、移行日より前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として、政令で定めるところで計算した金額のことです。
第六十四条の四第一項用語集で見る合併前累積所得金額
…普通法人又は協同組合等である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」…
わかりやすく言うと
公益法人等が普通法人又は協同組合等である内国法人に適格合併されたときの、その公益法人等が合併前に収益事業以外の事業で得た所得の金額の累積額で、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第六十四条の四第二項用語集で見る合併前累積欠損金額
公益法人等を被合併法人とし、普通法人又は協同組合等である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項にお…
わかりやすく言うと
公益法人等が普通法人又は協同組合等である内国法人に適格合併されたときの、その公益法人等が合併前に収益事業以外の事業で生じた欠損金額の累積額で、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第六十四条の四第二項用語集で見る