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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに及びの改正規定、の規定、中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに、、、、、、、、、、(の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

第百九十条(その他の経過措置の政令への委任)

、、及びに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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