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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日

中ロの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第九条(の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)ロ及びロに係る部分に限る。)、第十一条から第十三条まで、、、第百四十八条及びの規定

略

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中の改正規定、別表第一の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び別表第二の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分及び通信・放送機構の項を削る部分を除く。)並びに附則第十条の規定

略

次に掲げる規定 平成十六年三月一日

略

中の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

次に掲げる規定 平成十六年四月一日

略

中の改正規定(労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

第八条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、新法人税法の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十四条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けての規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「経過措置適用親法人」という。)、同項の規定の適用を受けての承認を受ける平成十四年改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間にに規定する完全支配関係を有することとなったに規定する他の内国法人(以下「経過措置期間加入法人」という。)の平成十四年改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第九条(適格合併等の定義に関する経過措置)

ロ、ロ及びロの規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割又は現物出資について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は現物出資については、なお従前の例による。

第十条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

法人が附則第一条第四号に定める日前に取得したに掲げる固定資産については、なお従前の例による。

第十一条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

及びの規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。

経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項及び附則第十三条第二項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度におけるの規定の適用については、イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。

第十二条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

第十三条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

経過措置適用子法人等が経過措置対象年度において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結事業年度におけるの規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。

第十四条(同族会社等の行為又は計算の否認に関する経過措置)

ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

第百三十六条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百四十八条(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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