附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年五月一日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第六十六条第二項及び第四項並びに第百四十三条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。