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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに、、及びの規定は、政令で定める日から施行する。

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