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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第五条(罰則に関する経過措置)

改正後の、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、、、若しくは若しくは、、、、、、、、、後段、、若しくは後段、からまで、、又はの違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

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