内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る外国法人
内国法人以外の法人
第二条第一項第四号用語集で見る公益法人等
別表第二に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第二に掲げる法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、非営利型法人に当たる一般社団法人や一般財団法人などが掲げられています。
第二条第一項第六号用語集で見る人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
第二条第一項第八号用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号用語集で見る分割法人
分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の二用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る通算親法人
第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたもの
わかりやすく言うと
通算承認を受けた第六十四条の九第一項の親法人、つまり普通法人または協同組合等である内国法人のうち、清算中の法人や他の普通法人などに完全支配されている法人など一定の法人に当たらないもののことです。
第二条第一項第十二号の六の七用語集で見る通算法人
通算親法人及び通算子法人
第二条第一項第十二号の七の二用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る分割型分割
次に掲げる分割
わかりやすく言うと
分割で受け取る分割対価資産のすべてを分割の日に分割法人の株主等に交付する(または株主等に直接交付される)分割と、対価のない分割で、直前に分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を持っているか、分割法人が分割承継法人の株式を持っていないもののことです。
第二条第一項第十二号の九用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る適格分割型分割
分割型分割のうち適格分割に該当するもの
第二条第一項第十二号の十二用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る適格現物分配
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの
わかりやすく言うと
内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五用語集で見る株式分配
現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)
わかりやすく言うと
現物分配(剰余金の配当または利益の配当に限ります)のうち、現物分配法人が発行済株式等の全部を持っていた完全子法人の、その発行済株式等の全部を移転するもののことです。移転を受ける者が現物分配法人と完全支配関係のある者だけの場合は除きます。
第二条第一項第十二号の十五の二用語集で見る適格株式分配
完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
完全子法人の株式だけが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人がそれぞれ独立して事業を行うためのものとして政令で定めるもので、株主の持株割合に応じて株式が交付されるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五の三用語集で見る株主等
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者
第二条第一項第十四号用語集で見る資本金等の額
法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人が株主等から出資を受けた金額のことで、具体的にどの金額かは政令で定められています。
第二条第一項第十六号用語集で見る有価証券
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。
第二条第一項第二十一号用語集で見る確定申告書
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十一号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人や更正・決定を受けた人が、納める税額が足りないときなど一定の場合に、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第一項第三十五号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書のことで、更正の請求をする者が、請求に係る更正後の課税標準等や税額等、請求の理由などを記載して税務署長に出す書類です。
第二条第一項第三十七号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る出資等減少分配
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)において「出資等減少分配」という。)を除く。)の額
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条による金銭の分配のうち、出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもののことです。
第二十三条第一項第二号用語集で見る剰余金の配当等の額
内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備え…
わかりやすく言うと
内国法人が外国子会社(株式などの百分の二十五以上を持つなど政令の要件を備える外国法人)から受ける剰余金の配当(株式等に係るものに限り、資本剰余金の額の減少に伴うもの、分割型分割によるもの、株式分配を除きます)、利益の配当(分割型分割によるもの、株式分配を除きます)又は出資に係る剰余金の分配の額です。
第二十三条の二第一項用語集で見る外国子会社
当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人
わかりやすく言うと
内国法人が、その発行済株式又は出資(自己株式などを除きます)の総数又は総額の百分の二十五以上を持っていることなど、政令で定める要件を備えている外国法人のことです。
第二十三条の二第一項用語集で見る損金算入対応受取配当等の額
…前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、その受ける剰余金の配当等の額のうちその損金の額に算入された部分の金額として政令で定める金額(次項及び第七項において「損金算入対応受取配当等の額」という。)をもつて…
わかりやすく言うと
内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額のうち、その外国子会社の所得の金額の計算で損金の額に算入された部分の金額として、政令で定める金額のことです。
第二十三条の二第三項用語集で見る評価損がある場合
…かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三十三条第四項(資産の評価損)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。…
わかりやすく言うと
再生計画認可の決定などがあって資産の評定を行った法人に、第三十三条第四項により損金の額に算入される資産の評価損の額として政令で定める金額がある場合のことです。
第二十五条第六項用語集で見る評価損明細
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ…
わかりやすく言うと
再生計画認可の決定などがあった場合の資産の評価損(第三十三条第四項)について、評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入することの明細で、確定申告書に記載するもののことです(第三十三条第七項)。
第二十五条第六項用語集で見る評価損関係書類
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ…
わかりやすく言うと
再生計画認可の決定などがあった場合の資産の評価損の損金算入(第三十三条第四項)を受けるために、確定申告書に添付する財務省令で定める書類のことです(第三十三条第七項)。
第二十五条第六項用語集で見る評価益明細
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ…
わかりやすく言うと
再生計画認可の決定などがあった場合の資産の評価益(第二十五条第三項)について、評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入することの明細で、確定申告書に記載するもののことです。
第二十五条第六項用語集で見る評価益関係書類
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三…
わかりやすく言うと
再生計画認可の決定などがあった場合の資産の評価益の益金算入(第二十五条第三項)の適用のために、確定申告書に添付する財務省令で定める書類のことです。
第二十五条第六項用語集で見る評価損明細
第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ…
わかりやすく言うと
再生計画認可の決定などがあった場合の資産の評価損(第三十三条第四項)について、評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入することの明細で、確定申告書に記載するもののことです。
第三十三条第七項用語集で見る評価損関係書類
第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二…
わかりやすく言うと
再生計画認可の決定などがあった場合の資産の評価損の損金算入(第三十三条第四項)を受けるために、確定申告書に添付する財務省令で定める書類のことです。
第三十三条第七項用語集で見る