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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第百七条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及びその他地価税に関する法令の規定の適用については、に掲げる法人とみなす。

存続組合は、の規定の適用については、の公益法人等とみなす。

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