検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

第一節 課税標準及びその計算

第一款 課税標準

外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。

恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得

第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

第百三十八条第一項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)

第二款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。

外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第一章第一節第二款から第九款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条の二から第二十七条まで(受贈益等)、第三十三条第五項(資産の評価損)、第三十七条第二項(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)、第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十七条第二項(欠損金の繰越し)(残余財産の確定に係る部分に限る。)、第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)及び第五款第五目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第十二款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。

外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。

第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。

第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用には、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。

第二十二条第五項に規定する資本等取引には、恒久的施設を開設するための外国法人の本店等(第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)から恒久的施設への資金の供与又は恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。

前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

前条第二項の規定により第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの

前条第二項の規定により第五十五条第四項(不正行為等に係る費用等)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの

第百四十四条の十一(所得税額等の還付)又は第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。)

第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第一項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。)又は(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(第百四十四条の十三第一項第一号に定める金額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当するものに限る。)

外国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

外国法人が前条第二項の規定により第五十五条第五項の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

恒久的施設を有する外国法人が第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について第百四十四条の十三の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

外国法人((定義)に規定する外国保険会社等に限る。以下この項において同じ。)の各事業年度の恒久的施設に係る投資資産(保険料として収受した金銭その他の資産を保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために運用する場合のその運用資産として財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額が、当該外国法人の投資資産の額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、その満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該恒久的施設を通じて行う事業に係る収益の額として、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

前項に規定する満たない部分に相当する金額が同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十以下であるとき。

前項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額が千万円以下であるとき。

当該事業年度の恒久的施設に係る総資産の額が当該事業年度の当該恒久的施設に係る負債の額及び純資産の額の合計額を上回る場合として政令で定める場合に該当するとき。

前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

税務署長は、前項の書類を保存していなかつた場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。

投資資産の額の算定の時期その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額(当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が、当該外国法人の資本に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

外国法人の資本に相当する額が著しく低い場合の恒久的施設に帰せられるべき資本に相当する額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。