内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号用語集で見る分割法人
分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の二用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る現物出資法人
現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の四用語集で見る被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五用語集で見る現物分配法人
現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人
わかりやすく言うと
現物分配、つまり公益法人等や人格のない社団等以外の法人が、剰余金の配当や残余財産の分配などによって株主等に金銭以外の資産を交付することにより、持っている資産を移転した法人のことです。
第二条第一項第十二号の五の二用語集で見る被現物分配法人
現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五の三用語集で見る株式交換完全子法人
株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人
第二条第一項第十二号の六用語集で見る完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の六用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る適格現物分配
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの
わかりやすく言うと
内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五用語集で見る有価証券
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。
第二条第一項第二十一号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る支配日
…当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項及び次項第一号において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項の…
わかりやすく言うと
内国法人が、他の者との間に、その者による特定支配関係(その者が内国法人の発行済株式などの百分の五十を超える数や金額を直接または間接に保有する関係など政令で定める関係で、政令で定める事由で生じたものを除きます)を持つことになった日のことです。
第五十七条の二第一項用語集で見る適用事業年度
…その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」と…
わかりやすく言うと
欠損等法人の該当日、つまり支配日から五年以内などの期間に第一項各号の事由に当てはまることとなった日(第四号の適格合併の場合は合併の日の前日)を含む事業年度のことです。
第五十七条の二第一項用語集で見る関連者
当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当…
わかりやすく言うと
欠損等法人との間に特定支配関係を持つことになった他の者と、政令で定める関係がある者のことです。
第五十七条の二第一項第三号用語集で見る欠損等法人
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)…
わかりやすく言うと
他の者に発行済株式等の百分の五十を超えて直接・間接に保有されるなど政令で定める特定支配関係を持つことになった内国法人のうち、その支配日の属する事業年度に、それより前の事業年度に生じた欠損金額か、政令で定める評価損資産(時価が帳簿価額に満たない資産)を持つもののことです(第五十七条の二第一項)。
第六十条の三第一項用語集で見る特定資産
当該欠損等法人が当該支配日の属する事業年度開始の日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
欠損等法人が支配日の属する事業年度開始の日に持っていた資産と、適用事業年度開始の日以後に特定支配関係を持つ他の者やその関連者からの適格分割・適格合併などで移転を受けた資産のうち、政令で定めるもののことです。
第六十条の三第一項用語集で見る譲渡等損失額
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)…
わかりやすく言うと
欠損等法人の適用期間に生じた、特定資産(支配日の属する事業年度開始の日に持っていた資産などで政令で定めるもの)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却などによる損失の額として政令で定める金額です。同じ事業年度の適用期間に特定資産の譲渡などによる利益の額があれば差し引きます。
第六十条の三第一項用語集で見る譲渡等特定事由
…評価換え、貸倒れ、除却その他の事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額として政令で定める金額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の…
わかりやすく言うと
欠損等法人が持つ特定資産(支配日の属する事業年度開始の日に持っていた資産などで政令で定めるもの)について適用期間に生じる、譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由のことです。
第六十条の三第一項用語集で見る適格組織再編成等
適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
わかりやすく言うと
適格合併、完全支配関係がある法人の間の取引の損益の規定(第六十一条の十一第一項)の適用がある非適格合併、適格分割、適格現物出資と適格現物分配をまとめた呼び名です。
第六十条の三第一項用語集で見る適用事業年度
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)…
わかりやすく言うと
第五十七条の二第一項の適用事業年度、つまり欠損等法人が、支配日から五年以内などの期間に同項各号の事由に当てはまることとなった日(該当日)を含む事業年度のことです。
第六十条の三第一項用語集で見る適用期間
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)…
わかりやすく言うと
欠損等法人の適用事業年度の開始の日から三年を経過する日(支配日から五年を経過する日の方が早ければその日)までの期間です。その間に終わる事業年度で資産の時価評価(第六十二条の九第一項など)を受ける場合は、その事業年度の終了の日までです。
第六十条の三第一項用語集で見る合併法人等
…分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、この条の規定を適用する。
わかりやすく言うと
合併、分割、現物出資又は現物分配によって資産などの移転を受ける側の法人、つまり合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をまとめた呼び名です。
第六十条の三第二項用語集で見る暗号資産
内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産(以下この条において…
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律第二条第十四項の暗号資産です。代価の支払に不特定の者に使え、不特定の者と売買できる電子的な財産的価値(通貨などを除きます)や、それと交換できる財産的価値で、電子情報処理組織で移転できるものです。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。
第六十一条第一項用語集で見る短期売買商品等
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)
わかりやすく言うと
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除きます)と、資金決済に関する法律でいう暗号資産のことです。
第六十一条第一項用語集で見る期末時
内国法人が事業年度終了の時(以下この項及び次項において「期末時」という。)において有する短期売買商品等については、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める方法(第二号に掲げる短期売買商品等にあつては、同号に定める方法のう…
わかりやすく言うと
内国法人が持っている短期売買商品等を評価する基準となる、事業年度終了の時のことです。
第六十一条第二項用語集で見る市場暗号資産
活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるもの
わかりやすく言うと
活発な市場がある暗号資産として、政令で定めるもののことです。
第六十一条第二項第一号用語集で見る時価法
期末時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この号において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法
わかりやすく言うと
事業年度終了の時(期末時)に持っている短期売買商品等を種類や銘柄ごとに分け、同じ種類等のものについて期末時の価額として政令で定めるところにより計算した金額を、その評価額とする方法のことです。
第六十一条第二項第一号用語集で見る種類等
短期売買商品等(暗号資産にあつては、市場暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に限るものとし、次に掲げるものを除く。) 時価法(期末時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下こ…
わかりやすく言うと
期末に持つ短期売買商品等の種類または銘柄のことです。時価法では、これが異なるごとに区別して評価します。
第六十一条第二項第一号用語集で見る特定譲渡制限付暗号資産
譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であつてその条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われているものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
譲渡についての制限その他の条件が付いた暗号資産で、その条件が付いていることを適切に公表するための手続が行われているものとして政令で定めるもののことです。
第六十一条第二項第一号イ用語集で見る特定自己発行暗号資産
当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産(次号において「自己発行暗号資産」という。)であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
内国法人が自ら発行し、発行の時から継続して持っている暗号資産で、その時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付いているものとして政令で定めるもののことです。
第六十一条第二項第一号ロ用語集で見る自己発行暗号資産
特定自己発行暗号資産(当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産(次号において「自己発行暗号資産」という。)であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。第…
わかりやすく言うと
内国法人が自ら発行し、発行の時から継続して持っている暗号資産のことです。
第六十一条第二項第一号ロ用語集で見る原価法
期末時において有する短期売買商品等について、当該期末時における帳簿価額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法
第六十一条第二項第二号ロ用語集で見る時価評価金額
内国法人が期末時において短期売買商品等(時価法により評価した金額(以下この項において「時価評価金額」という。)をもつてその期末時における評価額とするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合(暗号資産にあつては、自己の計算…
わかりやすく言うと
期末時に持っている短期売買商品等を時価法(種類や銘柄ごとに、期末時の価額として政令で定めるところにより計算した金額を評価額とする方法)で評価した金額のことです。
第六十一条第三項用語集で見る期末帳簿価額
…当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその期末時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損…
わかりやすく言うと
内国法人が期末時に持っている短期売買商品等(時価法で評価するもの)の、その期末時の帳簿価額のことです。
第六十一条第三項用語集で見る評価損
当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額
第六十一条第三項用語集で見る評価益
当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその期末時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額
第六十一条第三項用語集で見る適格分割等
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人…
わかりやすく言うと
適格分割、適格現物出資と適格現物分配(残余財産の全部の分配として行うものを除きます)をまとめた呼び名です。この項では、短期売買商品等をこれらにより分割承継法人などに移す場合に使われます。
第六十一条第四項用語集で見るみなし決済損益額
…その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上…
わかりやすく言うと
事業年度終了の時に決済されていない暗号資産信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買)を、その時に決済したものとみなして、財務省令で定めるところにより計算した利益の額か損失の額のことです。
第六十一条第七項用語集で見る暗号資産信用取引
他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買
第六十一条第七項用語集で見る適格分割等
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には…
わかりやすく言うと
適格分割と適格現物出資をまとめた呼び名です(適格現物分配は含みません)。この項では、暗号資産信用取引の契約をこれらにより分割承継法人などに移す場合に使われます。
第六十一条第八項用語集で見る