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第九条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条第二号ハに係る部分に限る。)及び別表第二から別表第四までの規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第三十七条の二第一項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

新所得税法第百九十条第二号ホに係る部分に限る。)及び別表第五の規定は、令和七年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ホ中「当該特定親族が第百九十四条第五項又は」とあるのは「当該特定親族が」と、「これらの規定」とあるのは「同項」とする。

新所得税法第百九十四条第一項及び第五項並びに第百九十五条第一項第四項及び第五項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日以後であるものについて提出する同条第三項に規定する給与所得者の特定親族特別控除申告書について適用する。

新所得税法第百九十八条第四項の規定は、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日以後であるものについて提出する同項に規定する扶養控除等申告書について適用し、同年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日前であるものについて提出した旧所得税法第百九十八条第四項に規定する扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百九十八条の規定の適用については、同条第四項中「源泉控除対象親族」とあるのは、「控除対象扶養親族」とする。

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