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第九条(国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)
新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。
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第九条(国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)
新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。