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第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)

昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十八条第三項(給与所得控除額)一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円
第五十七条第一項第一号青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)十八万円十七万二千五百円
十五万円十四万二千五百円
第五十七条第二項第一号十二万円十一万二千五百円
第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)十二万円十一万七千五百円
第七十八条(扶養控除)六万円五万七千五百円
五万円四万七千五百円
八万円七万七千五百円
第八十条第一項(基礎控除)十三万円十二万七千五百円
第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表附則別表第三
別表第七の備考(一)この表の附表附則別表第三
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