第三十二条(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
Supplementary Provisions, Article 32Requests for Reassessment by Persons Who Became Absent from Japan before the Effective Date
A person who, before the Effective Date, filed a return under Article 29, paragraph (2) or the second sentence of paragraph (3) (Returns in the Case of Absence From Japan) of the Former Act for income tax for 1965, or who, before that date, received a determination with respect to income tax for that year, may, if the particulars stated in that return or the particulars concerning that determination (or, if a Reassessment of those particulars was made before that date, the particulars after that Reassessment) come to change as a result of the application of the provisions of the New Act, make a request for Reassessment under Article 23, paragraph (1) (Requests for Reassessment) of the Act on General Rules for National Taxes to the district director by June 30 of that year with respect to the particulars that come to change.
Where a Reassessment is made based on a request for Reassessment under the preceding paragraph, when interest on refund is calculated for a refund under Article 159, paragraph (2) (Refund of Withheld Tax and Similar Amounts upon Reassessment or Determination) of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 168 (Application Mutatis Mutandis to Nonresidents) of the New Act), the period referred to in Article 58, paragraph (1) (Interest on Refunds) of the Act on General Rules for National Taxes which serves as the basis for that calculation is the period from the Effective Date to the date on which the decision to pay out that refund is made or the date on which an Appropriation of that refund is made (or, if there is a date before that date on which the refund became suitable for Appropriation, that date).
定義第二条第一項第四十二号・法令全体に適用
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)
わかりやすく言うと
居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
定義第二条第一項第四十四号・法令全体に適用(第十九条、第四十四条の二、第五十二条、第五十七条の四、第百五十一条の四、第百五十九条、第百六十条及び第二百二十八条の二を除く)
第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
申告書を出す義務があると認められる人が出さなかった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第十九条、第五十二条など八つの条にいう決定には、この意味は当てはまりません。
定義第二条第一項第四十七号・法令全体に適用(第百九十条及び第百九十一条を除く)
第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当
わかりやすく言うと
国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。
定義第二条第一項第四十八号・法令全体に適用
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
略称規定附則第二条第一項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
略称規定附則第三条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは…
わかりやすく言うと
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)そのものが施行される日のことです。
略称規定附則第三条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは…
わかりやすく言うと
この法律(昭和四十年法律第三十三号)による改正前の所得税法、つまり昭和四十年四月一日にこの法律が施行される前の所得税法のことです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。