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第二十一条(更正の請求に関する経過規定)

新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。

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