Dividend income means income from dividends of surplus (these are limited to dividends from shares or capital contributions (including any beneficial interest in a Bond-Based Investment Trust other than a Bond-Based Investment Trust Under Public Offering, and including a company bond-type beneficial interest; the same applies in the following Article), and exclude any dividends that result from a decrease in capital surplus, any dividends that are based on a split (meaning a company split by split-off as prescribed in Article 2, item (xii)-9 of the Corporation Tax Act, and including a trust split in connection with a Trust Subject to Corporate Taxation; hereinafter the same applies in this paragraph and the following Article), and any share distribution (meaning a share distribution as prescribed in Article 2, item (xii)-15-2 of that Act; hereinafter the same applies in this paragraph and the following Article)), dividends of profits (these include distributions of monies as prescribed in Article 115, paragraph (1) (Interim Dividends) of the Act on the Securitization of Assets, and exclude dividends based on a split-off and any share distribution), distributions of surplus (but only those related to capital contributions), distributions of monies under Article 137 (Distribution of Monies) of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (other than those specified by Ministry of Finance Order as distributions of monies accompanying a decrease in the total amount of capital contributions or similar (referred to as a "distribution that reduces contributions" in paragraph (1), item (iv) of the following Article)), and interest on funds (meaning interest on funds as prescribed in Article 55, paragraph (1) (Restrictions on Payment of Interest on Funds) of the Insurance Business Act), as well as distributions of proceeds from an Investment Trust (other than a Bond Investment Trust or Bond-Based Investment Trust Under Public Offering) or Specified Trust That Issues Beneficiary Certificates (other than those relating to a qualified distribution in kind as prescribed in Article 2, item (xii)-15 of the Corporation Tax Act; hereinafter referred to as "dividends and similar income" in this Article), which the taxpayer receives from a corporation (other than a corporation in the public interest, etc. as prescribed in Article 2, item (vi) (Definitions) of the Corporation Tax Act or an Association or Foundation without Legal Personality).
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
Dividend income is the amount of revenue arising from dividends and similar income for the year; provided, however, that if there is any interest paid in the year on a debt that the taxpayer needed to incur in order to acquire shares or other principal that is meant to generate dividend income (other than any interest on a debt that the taxpayer needed to incur in order to acquire Securities which have generated business income or miscellaneous income or anything else specified by Cabinet Order; hereinafter the same applies in this paragraph), the dividend income is the amount of revenue arising from dividends and similar income in the year, less the total amount calculated pursuant to Cabinet Order as the part of the interest payable on the debt in the period during which the taxpayer held the principal in that year.
配当所得
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第…
配当所得
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第…
配当所得
配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から…
配当等とみなす金額
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において…
配当等とみなす金額
当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
定義
適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
定義
株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人…
定義第二条第一項第八号の三・法令全体に適用
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託
わかりやすく言うと
法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます。
定義第二条第一項第十二号の二・法令全体に適用
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設定され、主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的とする信託と、外国の法令に基づいて外国で設定されたこれに類する信託のことです。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないもの
わかりやすく言うと
証券投資信託のうち、信託財産を公債や社債(公社債)に投資して運用することを目的とし、株式(投資口を含みます)や出資には投資しないもののことです。
定義第二条第一項第十五号の二・法令全体に適用
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れたお金を、公社債や手形など政令で定める資産で運用するものとして、政令で定めるもののことです。
定義第二条第一項第十五号の三・法令全体に適用
その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)
わかりやすく言うと
公社債などで運用する投資信託(公社債等運用投資信託)のうち、受益権の募集が政令で定める公募で行われ、法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に当たるものです。
定義第二条第一項第十五号の五・法令全体に適用
法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託
わかりやすく言うと
受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた法人が受託者であること、利益の留保が政令で定める割合を超えないこと、計算期間が一年以内であることなどの要件を全て満たすものです(法人税法第二条第二十九号ハ)。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
金融商品取引法で有価証券とされるもの(国債証券、社債券、株券、投資信託の受益証券など)と、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。
定義第六条の三第一項第四号・この規定及び第二十四条第一項、第百七十六条第一項及び第二項、第二百二十四条の三及び第二百二十五条第一項の中だけ
資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権
わかりやすく言うと
資産の流動化を目的とする特定目的信託の受益権のうち、信託期間中の金銭の分配として、あらかじめ定めた金額(政令で定める方法で計算されるものを含みます)を受け取る種類のもののことです(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号)。
略称規定第二十四条第一項・この規定及び第二十五条第一項第四号の中だけ
…剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)…
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条による金銭の分配のうち、出資総額などの減少に伴う分配として財務省令で定めるもののことです。配当所得となる金銭の分配からは除かれます。
定義第二十四条第一項・この項及び第二十五条の中だけ
同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む
わかりやすく言うと
会社分割のうち、分割で受け取る対価(分割承継法人の株式など)の全部が分割法人の株主に渡されるものや、対価のない分割で一定の株式保有関係にあるもの(法人税法第二条第十二号の九)のことです。法人課税信託の信託の分割も含みます。
定義第二十四条第一項・この項及び第二十五条の中だけ
同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配
わかりやすく言うと
剰余金や利益の配当として行う現物分配のうち、配当する法人が発行済株式等の全部を持っていた法人の、その株式等の全部が移転するもののことです。完全支配関係がある者だけに移す場合は除かれます(法人税法第二条第十二号の十五の二)。
略称規定第二十四条第一項・この条の中だけ
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)…
わかりやすく言うと
法人から受ける剰余金の配当・利益の配当・剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律による金銭の分配、基金利息、投資信託と特定受益証券発行信託の収益の分配のことです。公社債投資信託などの除外は第二十四条第一項に定められています。