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12 条

退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と、第五十条第二項中「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた」とあるのは「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」と読み替えるものとする。

前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。ただし、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。

出国の制限を受けている外国人に係る退去強制令書は、当該出国の制限を受けている間は、その執行を停止するものとする。

入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の八十四第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。

主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すとともに、出国制限対象者条件指定書(当該条件その他法務省令で規定する事項を記載した書面をいう。)を交付するものとする。

出国制限対象者は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

出国制限対象者に対する第七十条の規定の適用については、出国の制限を受けている間は、出国制限対象者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

収容令書又は退去強制令書の提示 当該被疑者を釈放して入国警備官に引き渡す措置

第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知 当該被疑者を釈放する措置

矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項に規定する場合において、同条第一項の外国人について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

収容令書又は退去強制令書の提示 釈放と同時に当該外国人を当該入国警備官に引き渡す措置

第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知 当該外国人を釈放する措置

司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、(及びの規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。

収容令書が発付されたとき 当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置

第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき 当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置

前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。

第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。

外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可 十万円

第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可 十万円

第二十二条第二項の規定による永住許可 三十万円

第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。) 一万円

前項の政令で定める額は、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。

法務大臣は、第一項第一号から第三号までに掲げる許可を受ける者(に掲げる許可を受ける者にあつては、第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

外国人は、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

外国人は、第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。

前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書の定めるところにより、別に政令で定める。

第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段の規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。

出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。

出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。