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第六十七条(手数料)

外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可 十万円

第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可 十万円

第二十二条第二項の規定による永住許可 三十万円

第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。) 一万円

前項の政令で定める額は、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。

法務大臣は、第一項第一号から第三号までに掲げる許可を受ける者(に掲げる許可を受ける者にあつては、第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

前後の条文と読む