1 条
第二条(経過措置)
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
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第二条(経過措置)
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。