1 条
第三条
旧入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれ新入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。