条文、法令、用語を検索します
第三条
旧規則に規定する別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第六号の七様式の書面は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第六号の七様式の書面とみなす。