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第三条
旧規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書とみなす。
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第三条
旧規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書とみなす。