1 条
第六条
この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。
技能実習の在留資格をもって在留していた者が、実習実施者(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第六項に定める実習実施者をいう。)であった本邦の公私の機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて建設業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて造船業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
特定技能の在留資格をもって在留することを希望する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の業務に従事する活動
この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十一条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間についても、前項と同様とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。