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1 条

第六条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

技能実習の在留資格をもって在留していた者が、実習実施者(に定める実習実施者をいう。)であった本邦の公私の機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動

特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて建設業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動

特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて造船業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動

特定技能の在留資格をもって在留することを希望する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の業務に従事する活動

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十一条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間についても、前項と同様とする。

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