入管法
この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼んだ名前です。
第一条第一項用語集で見る技能等
…労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推…
わかりやすく言うと
技能、技術又は知識をまとめた呼び名です。この法律は、人材育成を通じてこれらを開発途上地域などへ移転することで、国際協力を進めることを目的としています。
第一条第一項用語集で見る技能実習
企業単独型技能実習及び団体監理型技能実習
第二条第一項用語集で見る技能実習生
企業単独型技能実習生及び団体監理型技能実習生
第二条第一項用語集で見る企業単独型技能実習
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所の職員、又は主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員である外国人を技能実習の在留資格で受け入れ、雇用契約に基づき日本の事業所で業務に従事させて技能等を修得させるものです。第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。
第二条第二項用語集で見る外国人
入管法第二条第一号に規定する外国人
わかりやすく言うと
日本の国籍を有しない人のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第一号)。
第二条第二項第一号用語集で見る第一号企業単独型技能実習
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること
わかりやすく言うと
国内の機関の外国の事業所の職員、又は国内の機関と主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の外国の事業所の職員である外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号イ)の在留資格で国内の機関に受け入れられ、講習を受けて、雇用契約に基づきその国内の事業所で業務に従事することです。
第二条第二項第一号用語集で見る第二号企業単独型技能実習
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二条第二項第二号用語集で見る第三号企業単独型技能実習
第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二条第二項第三号用語集で見る企業単独型技能実習生
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第一号、第二号又は第三号の企業単独型技能実習を行う外国人のことです。企業単独型技能実習とは、日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所や主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員を受け入れ、日本の事業所で働かせて技能等を修得させるものです。
第二条第三項用語集で見る第一号企業単独型技能実習生
第一号企業単独型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第一号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。国内の機関の外国の事業所の職員などである外国人が、技能等を身につけるため、その機関に受け入れられて講習を受け、雇用契約に基づき国内の事業所で業務に従事するものです。
第二条第三項第一号用語集で見る第二号企業単独型技能実習生
第二号企業単独型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第二号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。第一号企業単独型技能実習を修了し、技能等に習熟するため、国内の機関に雇われてその国内の事業所でその技能等を要する業務に従事する外国人です。
第二条第三項第二号用語集で見る第三号企業単独型技能実習生
第三号企業単独型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第三号企業単独型技能実習を行う外国人のことです。第二号企業単独型技能実習を修了し、技能等に熟達するため、国内の機関に雇われてその国内の事業所でその技能等を要する業務に従事する外国人です。
第二条第三項第三号用語集で見る団体監理型技能実習
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
外国人が、日本の営利を目的としない法人に受け入れられ、その法人の実習監理を受ける日本の公私の機関との雇用契約に基づき、その機関の事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。技能実習の在留資格で行い、第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。
第二条第四項用語集で見る第一号団体監理型技能実習
外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事すること
わかりやすく言うと
外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。
第二条第四項第一号用語集で見る第二号団体監理型技能実習
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二条第四項第二号用語集で見る第三号団体監理型技能実習
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事すること
わかりやすく言うと
第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。
第二条第四項第三号用語集で見る団体監理型技能実習生
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第一号、第二号又は第三号の団体監理型技能実習を行う外国人のことです。団体監理型技能実習とは、営利を目的としない法人の実習監理を受ける日本の公私の機関に雇われ、その事業所で業務に従事して技能等を修得するものです。
第二条第五項用語集で見る第一号団体監理型技能実習生
第一号団体監理型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第一号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。技能等を身につけるため、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。
第二条第五項第一号用語集で見る第二号団体監理型技能実習生
第二号団体監理型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第二号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。第一号団体監理型技能実習を修了し、技能等に習熟するため、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。
第二条第五項第二号用語集で見る第三号団体監理型技能実習生
第三号団体監理型技能実習を行う外国人
わかりやすく言うと
第三号団体監理型技能実習を行う外国人のことです。第二号団体監理型技能実習を修了し、技能等に熟達するため、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関に雇われて業務に従事する外国人です。
第二条第五項第三号用語集で見る実習実施者
企業単独型実習実施者及び団体監理型実習実施者
第二条第六項用語集で見る企業単独型実習実施者
実習認定(第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、企業単独型技能実習を行わせる者のことです。
第二条第七項用語集で見る実習認定
第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)
わかりやすく言うと
技能実習を行わせようとする者が技能実習計画を出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に提出し、適当であると受ける認定のことです(第八条第一項)。計画の変更の認定(第十一条第一項)を受けたときは、変更後の認定を指します。
第二条第七項用語集で見る団体監理型実習実施者
実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、団体監理型技能実習を行わせる者のことです。
第二条第八項用語集で見る団体監理型実習実施者等
団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者
第二条第九項用語集で見る団体監理型技能実習生等
団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者
第二条第九項用語集で見る実習監理
団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うこと
わかりやすく言うと
団体監理型技能実習を行わせる者又は行わせようとする者と、団体監理型技能実習生又はそれになろうとする者との間の雇用関係の成立をあっせんすることと、団体監理型実習実施者に対し団体監理型技能実習の実施について監理を行うことです。
第二条第九項用語集で見る監理事業
この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの…
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて行う、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業のことです。
第二条第十項用語集で見る監理団体
監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人
わかりやすく言うと
主務大臣の許可(監理許可)を受けて、実習監理(団体監理型技能実習を行わせる又は行わせようとする者と、技能実習生又はなろうとする者との雇用関係の成立のあっせんと、実施に関する監理)の事業を行う国内の営利を目的としない法人のことです。
第二条第十項用語集で見る監理許可
第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)
わかりやすく言うと
監理事業を行うために受ける主務大臣の許可(第二十三条第一項)のことです。事業の区分の変更の許可があったときや、職権で特定監理事業に係る許可に変更されたときは、変更後の許可を指します。
第二条第十項用語集で見る修得等
第三条第一項用語集で見る基本方針
第七条第一項用語集で見る技能実習計画
…主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
わかりやすく言うと
技能実習を行わせようとする日本の個人や法人(親会社と子会社など、主務省令で定める密接な関係にある複数の法人が共同で行わせる場合はそれらの法人)が、技能実習生ごとに作る技能実習の実施に関する計画のことです。
第八条第一項用語集で見る特定監理事業
第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業
わかりやすく言うと
監理事業のうち、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業のことです。監理事業のうちそれ以外のものは一般監理事業といいます。
第二十三条第一項第二号用語集で見る主務大臣
法務大臣及び厚生労働大臣
第百三条第一項用語集で見る主務省令
主務大臣の発する命令
第百三条第二項用語集で見る