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1 条

第七条

の規定により技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第二十条第一項の申請(技術又は人文知識・国際業務の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。

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