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1 条

第六条

施行日前に、改正基準省令による改正前の基準省令の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

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