出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
目次
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律を実施するため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。
改正法附則第七条第一項の規定の適用を受けた中長期在留者に対する在留カードの交付は、当該中長期在留者が入管法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。)をした後に行うものとする。
前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書(入管法第二十条第四項に規定する在留資格証明書をいう。以下同じ。)を提示することができない予定中長期在留者(改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者をいう。以下同じ。)にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)
入管法施行規則第十九条第四項の規定による資格外活動許可書(以下「資格外活動許可書」という。)の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
改正法附則第十三条第一項第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
特定活動の在留資格を決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
当該予定中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該予定中長期在留者が行う技能、技術若しくは知識(第十七条第二項第一号イにおいて「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体の職員又は外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。第十七条第二項第一号イにおいて「公益法人」という。)の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該予定中長期在留者の法定代理人
改正法附則第十三条(第六項を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
改正法附則第十三条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第六項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項及び第二項並びに第十一条第一項とする。
入国審査官又は入国警備官は、改正法附則第十四条第二項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
改正法附則第十六条第一項の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
改正法附則第十六条第二項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第三項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第三条第一項及び第七条第一項とする。
改正法附則第十七条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。