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1 条

第七条

、又はの規定により在留カードを交付する場合における新入管法施行規則第十九条の六第六項の適用については、同項中「第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定」とあるのは、「、若しくはの規定」とする。

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