1 条
第二十一条
新入管法施行規則第十九条の六第二項の適用においては、施行日前に交付された旧入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに施行日前にされた入管法第五十条第一項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第六十一号様式の裁決・決定書及び入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第七十六号の二様式の決定書は、それぞれ新入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに別記第六十一号様式の裁決・決定書及び別記第七十六号の二様式の決定書とみなす。
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