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1 条

第二条(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、の規定により上陸を特別に許可した場合、の規定により在留資格の変更の許可をした場合、の規定により在留期間の更新の許可をした場合、の規定により永住許可をした場合、(において準用する場合を含む。)において準用するの規定により在留資格の取得の許可をした場合、(において準用する場合を含む。)において準用するの規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、の規定により在留を特別に許可した場合又はの規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。

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