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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(を除く。)、、(を除く。)及び附則第十五条(同条第二項中の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定 に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)

中公用の項の改正規定及び教授の項の前に公用の項を加える改正規定 平成二十四年四月一日

附則第十五条第二項(の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定 平成二十四年六月九日

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